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●どんなまち?レポート/Vol.4
〜高齢者福祉編〜
2005.2.7


      
    合併すると 高齢者福祉はどうなりますか? 


    Q1 これまでのタクシー券などはどうなるの?
     70歳になったら、毎年7,000円分のサービスがあります。
     <高齢者社会参加促進事業>

    ◇ 現状(浜松市)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    市内に住所を所有する満70歳以上の高齢者の申請により、バス・電車共通カードまたはタクシー利用券のどちらかを選択により交付する。
    (1) バス・電車共通カード
     当初3,500円のカードを1枚交付し、当該年度内において1枚目のカードを使い切った時点でバスの車内等で1枚目のカードと引き換えに2枚目のカード3,500円分を交付する。なお使用期限は設けていない。
    (2) タクシー利用券
     1年度内1回に限り、7,000円分(券面額500円14枚綴り)を交付する。使用期限は翌年度の年度末までとし、1乗車の使用枚数期限はない。
    (3) 交付(申請)場所
     市内28ヶ所の市民サービスセンター及び市民窓口センター(2枚目バスカードは交付しない。バス車内で交付する。)4月時には、公民館等へ出張して交付する。

    合併後・・・・・・・・・・・・・・・
     (対象者)年度内満70歳以上の者
     (助成内容)以下の6種類の助成から本人が選択する。
           1.バス・電車共通券、   2.バス券、
           3.天竜浜名湖鉄道券、   4.タクシー券、
           5.ガソリン代(訪問介護15%加算地域に限る)、
           6.はり・灸・マッサージ券 
    (助成金額)一人当たり年額7,000円を限度
    (受付事務)年度当初は、出張交付場所を各地域に設定し集中交付。
          年間を通じ旧市町村担当窓口、市民サービスセンター。

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    Q2 敬老のお祝い金はどうなるの?
     77歳になったら、お祝い金があります。
     
    <敬老の日記念事業>

    ◇ 現状(浜松市)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    (敬老祝金)
      年度内70歳到達者・・・・3,000円
      年度内77歳到達者・・・10,000円
      年度内88歳到達者・・・30,000円
      年度内99歳到達者・・・50,000円
    (祝意訪問)
    100歳以上の方を対象に、希望により市長(代理含む)が訪問。訪問先は、自宅か施設で病院は訪問しない。

    合併後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    (敬老祝金)
      年度内77歳到達者・・・10,000円
      年度内88歳到達者・・・30,000円
                  寿詞 5,000円以内の祝品
      年度内99歳到達者・・・50,000円
        100歳・・・・・・寿詞 10,000円以内の祝品
        101歳以上・・・・寿詞 10,000円以内の祝品
    (祝意訪問)
    100歳以上の方で訪問希望者を対象に市長(代理者含む)が訪問。
    (経過措置)
    浜北市、舞阪町、雄踏町の100歳の者に対し合併初年度に限り別に50,000円を贈呈する。

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    Q3 敬老会を開く時に何か変わるの?
     75歳になったら、お祝いするようになっていきます。
     <敬老会開催等支援事業>

    ◇ 現状(浜松市)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     (対象者)年度内満70歳以上の者
     (補助額)一人につき1,500円を限度に補助する。

    合併後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     敬老会の主催は地域等で行うこととするが、地域の実状において困難な場合は、2年間に限り行政が実施する。また開催経費は、75歳以上の者一人2,000円とする。なお、現在70歳以上を対象としている市町村については、平成22年度までに段階的に75歳まで引き上げる。
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    Q4 介護用品の支給はどうなるの?
     要介護度4・5の方に、おむつ・介護用品を支給します。
     <介護用品支給事業>

    ◇ 現状(浜松市)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    (対象者)要介護度4・5に該当する在宅高齢者を介護している市民税非課税世帯に属する方
     (種目)紙おむつ
     (内容)年額100,000円の範囲内で支給。

    合併後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     要介護度4・5に該当する在宅高齢者を介護している市民税非課税世帯に属する者を対象として、年100,000円以内で、おむつ、介護用品を支給する。なお、現在、この対象者以外への支給については、2年後を目途に廃止とする。




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