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    ■ 地方議員とお金
      
    地方議員には、報酬と政務調査費(一応会派に支給)が税金より支給されています。浜松市では、報酬64万8千円/月(平成15年1月まで66万5千円)、政務調査費1人あたり15万円/月(平成12年度までは12万円、平成13年度から平成19年4月までは18万円)です。

目次
  1. 政務調査費とは
  2. 寄付行為禁止!
  3. 会費と寄付について


    ●「政務調査費」  
    政務調査費は、市政を調査するために支出する費用です。
    他都市への視察、勉強会への参加、公聴会の開催、書籍や資料の購入、
    情報提供、事務用品などの出費が認められています。
    また、会派で雇う職員の給料への出費も認められています。海外視察に支出
    する会派もあります。

    会派支給になっているので、大きな会派では千万単位となります。
     *会派とは地方議会内での政策集団を指します

    平成13年度より、情報公開の対象になり、すべて領収証添付となりました。
    しかし、何の調査のために使ったかはわかりにくい状態です。なぜなら、
    何を調査するためかの計画がなく、またその報告もないからです。平成12
    年度まではそれでも、実績報告書の提出がありましたが、今年度はいらない
    (事務局説明)ということです。
     *これは政務調査費に限ったことだけでなく、他の補助金もあいまい
      です。機会をみて、言っていきたいです。

    平成12年度、私が所属する会派(浜松市政向上委員会)は政務調査費
    (当時は市政調査費という名称)を返還しました。みなさんもすでにして
    いるものと思ったら、「初めて」ということで、事務局が手続きですっごく
    あわてていました。


    ●寄付行為禁止!

    議員への報酬の使い道でよく問題になるのは、「寄付」の問題
    です。公職選挙法で、政治家の寄付行為が禁止されているます。


    「寄付」と言うと、100万円単位のもの、滅多ないものとイメージ
    されがちですが、法で禁止されている「寄付」は、日常の付き合いと
    して日頃行われている「おつきあい」レベルものも含みます。

    例えば、病気見舞い、お祭りへの寄付や差し入れ、地域の行事やス
    ポーツ大会への飲食物の差し入れ、 葬式の花輪、供花 、 落成式・
    開店祝いの花輪、入学祝・卒業祝い、お中元やお歳暮、 町内会の
    集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ、お祭りの寄付
    などはすべてダメです。
    香典や結婚式の祝儀も、本人出席でなければ、ダメ。

    ね、普段のおつきあいでやっていることでしょ?

    政治にお金がかかるのをやめさせるためにできた法律ですので、厳し
    いけど、守っていきたいと思います。

    また、政治家だけでなく、政治家の後援会も花輪、香典、祝儀をする
    ことができません。年賀状も選挙区内禁止。


    ●会費と寄付   
    食事の出るパーティや会合に出たときも、会費制になっていれば、
    会費を払えばいいのですが、会費が明記されていないと実費程度の
    お金でも支払うことは寄付行為となります。

    だから、私は会費制の会合では受付で会費ですと言って、袋には包ま
    ず、財布からお金を出し、領収証をいただくことにしています。

    そして、会費が明記されていない場合、主催者に会費を明記していた
    だくよう頼むようにしています。

    また、運動会や卒業式、総会などに参加した際、お弁当が出ることがあ
    るのだが、これにもご祝儀や実費をだすことができないので、もらい
    ぱっなしになってしまう。どこの会も少ない会費の中でやりくりしてい
    るのに、申し訳ないなあと思う。
    出席の連絡をするときに、お弁当を辞退しますと伝えるのだが、なか
    なか相手に理解されず、苦労しています。

    もし、みなさんのなかで、議員の参加がある会合を開かれる場合、きち
    んと会費を明記してください。「議員さんはお金があるから、いっぱい
    包むだろうから、あえて書かない」なんて、ダメダメ。

    また、来てもらったお礼にとお弁当などはつける必要はないと思うので、
    ぜひぜひ廃止の検討してください。
    会費を有意義に使ってください。


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