政務調査費は、市政を調査するために支出する費用です。
他都市への視察、勉強会への参加、公聴会の開催、書籍や資料の購入、
情報提供、事務用品などの出費が認められています。
また、会派で雇う職員の給料への出費も認められています。海外視察に支出
する会派もあります。
会派支給になっているので、大きな会派では千万単位となります。
*会派とは地方議会内での政策集団を指します
平成13年度より、情報公開の対象になり、すべて領収証添付となりました。
しかし、何の調査のために使ったかはわかりにくい状態です。なぜなら、
何を調査するためかの計画がなく、またその報告もないからです。平成12
年度まではそれでも、実績報告書の提出がありましたが、今年度はいらない
(事務局説明)ということです。
*これは政務調査費に限ったことだけでなく、他の補助金もあいまい
です。機会をみて、言っていきたいです。
平成12年度、私が所属する会派(浜松市政向上委員会)は政務調査費
(当時は市政調査費という名称)を返還しました。みなさんもすでにして
いるものと思ったら、「初めて」ということで、事務局が手続きですっごく
あわてていました。
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議員への報酬の使い道でよく問題になるのは、「寄付」の問題
です。公職選挙法で、政治家の寄付行為が禁止されているます。
「寄付」と言うと、100万円単位のもの、滅多ないものとイメージ
されがちですが、法で禁止されている「寄付」は、日常の付き合いと
して日頃行われている「おつきあい」レベルものも含みます。
例えば、病気見舞い、お祭りへの寄付や差し入れ、地域の行事やス
ポーツ大会への飲食物の差し入れ、 葬式の花輪、供花 、 落成式・
開店祝いの花輪、入学祝・卒業祝い、お中元やお歳暮、 町内会の
集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ、お祭りの寄付
などはすべてダメです。
香典や結婚式の祝儀も、本人出席でなければ、ダメ。
ね、普段のおつきあいでやっていることでしょ?
政治にお金がかかるのをやめさせるためにできた法律ですので、厳し
いけど、守っていきたいと思います。
また、政治家だけでなく、政治家の後援会も花輪、香典、祝儀をする
ことができません。年賀状も選挙区内禁止。
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●会費と寄付 
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食事の出るパーティや会合に出たときも、会費制になっていれば、
会費を払えばいいのですが、会費が明記されていないと実費程度の
お金でも支払うことは寄付行為となります。
だから、私は会費制の会合では受付で会費ですと言って、袋には包ま
ず、財布からお金を出し、領収証をいただくことにしています。
そして、会費が明記されていない場合、主催者に会費を明記していた
だくよう頼むようにしています。
また、運動会や卒業式、総会などに参加した際、お弁当が出ることがあ
るのだが、これにもご祝儀や実費をだすことができないので、もらい
ぱっなしになってしまう。どこの会も少ない会費の中でやりくりしてい
るのに、申し訳ないなあと思う。
出席の連絡をするときに、お弁当を辞退しますと伝えるのだが、なか
なか相手に理解されず、苦労しています。
もし、みなさんのなかで、議員の参加がある会合を開かれる場合、きち
んと会費を明記してください。「議員さんはお金があるから、いっぱい
包むだろうから、あえて書かない」なんて、ダメダメ。
また、来てもらったお礼にとお弁当などはつける必要はないと思うので、
ぜひぜひ廃止の検討してください。
会費を有意義に使ってください。
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