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一緒に行こうよ!議会へ > めぐみの議員活動報告 > 反対討論 2008.3.21


めぐみの反対討論
 
2008年度2月議会報告レポート(第2弾)   2008.3.21

 2月議会、下記4議案について、鈴木めぐみは一反対討論しました。(めぐみ反対討論全文)

1.浜松市国民健康保険条例の一部改正に
ついて
2.
附属機関の見直しのための関係条例の整備に関する条例の制定について
3.浜松市人権施策推進審議会条例の制定について
4.浜松市地域包括支援センター運営協議会条例の制定について

第69号議案、浜松市国民健康保険条例の一部改正について、
第87号議案、附属機関の見直しのための関係条例の整備に関する条例の制定に「て、第90号議案、浜松市人権施策推進審議会条例の制定について
第91号議案、浜松市地域包括支援センター運営協議会条例の制定について
の4件につきまして、反対討論をいたします。

 この4つの議案どれも、平成14年に策定された17ページに及ぶ附属機関等の設置及び運営に関する基本方針を3ページに見直しをし、それに伴った条例の改正や制定に関するものです。17ページから3ページと、簡潔になったことで、その結果「なぜこうするのか」への答え、つまり見直しの目的が省かれてしまっています。そして、今回の基本方針の見直しでは、2つの大きな問題点があります。
 ひとつめは、合併して2年半しか経っていないのにもかかわらず、また「一制度」への統一の最中でありながら、合併した地域への配慮がないことです。
 2つめは、委員の専門性の確保のためにということで、市民委員が削除され、それに伴い公募委員もほとんど消えてしまうことです。市民委員、公募委員が削除されると、現場や当事者とかけ離れたところで、政策が形成されていくことになります。平成15年に浜松市市民協働推進条例ができ、公募委ァ度が担保されましたが、ようやく5年を過ぎ、行政と市民、有識者と市民との対話、理解が深まりつつある中で、今、なぜ市民委員、公募委員の削除なのか、理解に苦しむところです。

 浜松市市民協働推進条例第9条では、市は、市民協働を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者と互いに情報を開示し、及び共有し合うとともに、市民、市民活動団体及び事業者が市政に参画する機会を充実させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
第一項 政策を形成する段階から、行政情報をわかりやすく提供し、市民、市民活動団体及び事業者からの意見を受け止めるとともに、市民、市民活動団体及び事業者が市政に多様な形態で参画できるための仕組みを整備することとなっています。そして、この9条に基づき、市民等が市政に参画する機会を充実するための施策として、市政の審議会などへ公募委員の積極的な登用を掲げています。附属機関からの市民委員、公募委員の排除は多様な形態での市政参画を保障したこの条例に抵触しています。また、条例効果運用を協議、検討、評価する機能を担っている市民協働推進委員会にはかっていないことも条例に反しています。条例を守ケるべき側の市が自らやぶるということは、どういうことなのでしょうか。

 第69号議案、浜松市国民健康保険条例の一部改正案を具体的にみてみたいと思います。この議案の一部は、国民健康保険運営協議会委員の被保険者を代表する委員定数を現行の4人から3人に改正するなどの案ですが、12市町村の仕組みも料金もバラバラだった国民健康保険の統一に向け、地域バランスを考えてということで、合併時に委員数を増加したばかりであります。また、平成22年度の完全統一に向けて、今まさに審議の真っ最中であります。現在は4人のうち1人が公募委員で、浜北、細江町、天竜、西区と地域に配慮された人選となっています。しかし、1人減の3人になると、公募委員をなくす方向とのことです。
 第87号、第90号、第91号議案については、附属機関等の設置及び運営に関する基本方針の見直しに素直に従い、委員数10人にするため、それぞれ市民委員や公募委員を削除、または減らす方向となってしまっています。例えば、母子保健推進会議は14人から10人に定数削減で、これまで公募委員が2人いたところがゼロになります。人権擁護推進審議会は要綱で公募市民?ェ明記されていたところを条例化にあたって、その条文を削除し、公募委員をゼロとしています。

 本当に附属機関を活性化させ、適正化させるための見直しを考えるならば、削減をしなくてはいけないのは、その職だからとあてがわれた委員、いわゆるあて職の人ではないでしょうか。様々な附属機関を傍聴してきましたが、自分の興味関心がない会にあて職で来た委員は、積極的に発言、参加していないことが多いものです。その点、当事者である市民や公募委員は真剣そのものです。公募委員は、事前に課題について作文を書いてもらい、それを審査して決めるのですから、当然です。

 今年度、私は発達障害者支援センター設置に関する懇話会や障害者計画市民検討部会を何度か傍聴させていただきました。委員は、市民委員、公募委員、有識者などから成り立っていましたが、予定時刻を過ぎても活発に議論していました。市民委員である、発達障がいのある子どもを持つお母さんからの「幼稚園の先生から告知されるのは辛い。見る目のある医師が園に回ってきてもらいたい、小児科の先生にもっと発達障害のこと、わかってもらいたい」などの現場の声で、議論に深みナき、現実味のある提言になっただけでなく、その後小児科の先生たちの勉強会が自主的にできていったと聞きました。また、市民委員の方々は別途勉強会まで設け、どうしたらいい提案ができるかを検討していきました。そこでできていったネットワークは、委員会解散後も自主的な活動をするグループになっていきました。市民が当事者が、附属機関の議論に参加することで、有識者に刺激を与えると同時に主体的な存在になっていったのです。。
 
 さて、専門性の確保のために、市民委員を削除との基本方針ですが、専門性とは何なんでしょう。学校の先生でない、団体の長ではない市民は専門性がないのでしょうか。障がいのある当事者は、大学の先生ではありませんが、障がいの専門家です。
 子育て真っ最中のママは、昔からある団体の長ではありませんが、今の子育ての専門家です。当事者こそ、その当事者問題の専門家です。その市民という専門家をはずして、市民協働はありえません。
 また、今回上程されていない審議会のなかには、2人の公募委員を含む10人の市民委員で構成されている審議会などがありますが、こうした審議会の委員構成は、基本方針とbオていますが、今後どうしていくのでしょうか。

 市長は、先の平成20年度施政方針の中で、「豊かな地域形成に向け、市民や企業など多様な主体による参加と協働を基本とし、市民が主役、地域が主役のまちづくりを進めてまいります」と述べています。一方で市長が市民参加といいながら、市民協働条例に抵触して、政策形成過程の一角を担う附属機関から市民を排除することは大きな矛盾です。政策形成段階で、市民が関われるいくつもの「場」と「仕掛け」を設け、市民参加を保障することで、主体的な市民が生まれ、市民自らが考え解決する仕組みづくりにつながっていくのが条例の趣旨です。参加なくして、協働なしです。
 議員の皆様、市長の掲げる「多様な主体による参加と協働」を進めるために、先の総務委員会の委員長報告の中で、第65号議案の修正案の理由として、市民協働による開かれた市政を実現するためには、市内各地域、各界各層から広く人災を募る必要があると、修正案に矛盾しないためにも、市民協働推進条例に抵触するこの4つの議案に反対することに同意していただきたいとお願いをし、私の反対討論といたします。

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