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2000.8.5 | |
浜松HAPPY化計画 第5弾 | |
児童虐待、夫からの暴力 暴力のない安心して暮らせる街に |
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01/04/13公布 01/10/13施行 ●「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 ・法律全文(和・英)、パンフレット(和・英) ・「よく尋ねられる質問」などを掲載しています |
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最近、富士市に住む父親が自分の双子のうちの一人を殺してしまい、もう一人を骨折させてしまった事件があったけど、浜松でも同じようなことがいつ起こってもおかしくない状態です。県西部児童相談所などの相談機関では深刻な状況の相談が年々増加してきています。また新聞によると、この父親は子どもへの虐待だけでなく、元妻にも執拗な暴力があったようです。 ようやく日本でも日常的な暴力に苦しんでいる子どもや女性たちの問題が政治的課題となってきました。児童虐待防止法やストーカー法が制定されました。また、ニューヨークの女性会議でも、夫婦間のレイプや女性や少女への性暴力を含む家庭内や親しい人からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV) は、すぐに裁かれるべきと規定をし、各国に効果のある法整備を求める「成果文書」(各国政府がとるべき行動目標)が採択されました。 子どもや女性たちにとって、暴力のない安心して暮らせる街にしていくにはどうしたらいいかが、今年度の私のテーマの一つです。 |
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子どもの虐待に関する1年間の相談件数 (平成11年度 県西部児童相談所) |
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児童虐待で命を失った子どもの数 (1999年 警察省調べ) |
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夫からの生命の危険を感じるくらいの暴力を受けた女性の割合 |
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だから...政策! | |
児童虐待防止法は、虐待への対処法でしかありません。親への日常的なカウンセリングや早期発見のためには、地域の連携が必要です。 ●市民とトータルに考える。 例えば、現在川崎市で議論が進められている『子どもの権利条約』のように、行政だけではなく、市民やNPO、子どもも一緒に、まちづくりの一環として、トータルに考える仕組みを作る。 ●行政がコーディネーターになる。 また虐待をなくすためには、行政が一時保護をする主体になるだけではなく、NPOと市民とをつなぐコーディネーターの役割もする。また、その役割が果たせるような子どもセンター(仮)を作る。 |
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● シェルター(暴力にあった女性が一時的に逃げ込む場)の設置 ● 母子生活支援施設の優先入居 ● 市営住宅の優先入居 ● 相談窓口の充実(専門家の拡充)など 9月議会に、国に対して「女性に対する暴力防止法の早期実現に対する意見書」を提出できないか、調査検討中です。 上へ戻る |
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●浜松市女性の悩みごと相談 053-457-2562 ●DVの相談は、警察か、女性相談センター (054-286-9217)まで |
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●身体的な暴行 ●わいせつ行為 ●著しい食事制限や長時間の放置?心理的外傷を与える言動を児童虐待と定義。 虐待の恐れがある場合、児童相談所職員が子どもの住む場所に強制的に立ち入り調査できる。 親の面会や通信も制限できる。虐待をした親などは児童福祉司などのカウンセリングを受けなければならない。 |
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